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令和元年度森林環境譲与税に係る公表について
2021年02月22日
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 平成31年4月に森林経営管理法が施行され、未整備森林等の整備の促進のために財源となる森林環境税及び森林観光譲与税が創設されました。

 森林環境譲与税については、森林整備(間伐など)、人材育成・担い手確保、木材の利用促進、普及併発などの「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 森林環境譲与税の使途については、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」第34条第3項の規定により、公表しなければならないとされています。

 このことから、以下のとおり公表します。

 なお、竹田市では森林環境譲与税に基づく「竹田市森林経営管理制度」の創設に向けて、森林情報の整備等すすめています。