農薬危害防止運動の実施及び農業用廃プラスチックの適正処理について
2012年06月13日
★毎年6月1日から8月31日の間は、農薬危害防止運動の期間です。
全国的には農薬の不適切な使用に伴う事故がみられる状況にあり、また、周辺の住民等への健康や安全に配慮した農薬の適正使用も強く求められています。
毎年6月1日から8月31日の間は、農薬危害防止運動の期間です。農薬の正しい知識を身につけ農薬による事故等の発生防止について、みんなで取り組みましょう。
【取り組みのポイント】
1 農薬適正使用徹底(農薬の取り扱いに関する正しい知識の習得と適正使用)
2 農薬飛散の防止(散布圃場の周囲や住宅地への飛散防止)
3 無登録農薬の使用禁止
4 農薬の保管管理の徹底
★農業用廃プラスチックの適正処理について
農業用廃プラスチック類(使用済み農業用ビニール資材および農業用ポリエチレン資材など)は産業廃棄物です。これらを野焼きなどの焼却や不法投棄することは法律で禁止されています。
本市では、年数回の農業用廃プラスチックの回収を行なっています。本市の豊かな自然環境を保持するためにも、今後とも皆さんのご協力をお願いします。
また、農作物の生産から、農業用廃プラスチックとして回収に出すまでの間においても、使用や保管等の管理を徹底して周辺に飛散しないようにしましょう。
【取り組みのポイント】
1 使用済み農業用廃プラスチック類は必ず回収へ
2 圃場での使用中は、風で飛ばないよう適切に管理
3 回収に出すまでの保管中は、野積みせず適切に保管